相続登記
ご親族が亡くなられると、原則として亡くなられた方の財産(不動産、預貯金などの積極財産から借金などの消極財産まで含む)の全てを相続人の方が引き継ぐことになります。
その相続財産の中に不動産がある場合に、不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する手続が、相続登記です。
その相続財産の中に不動産がある場合に、不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する手続が、相続登記です。
①遺言による登記 ・・・遺言書がある場合。
分配方法・割合が被相続人(亡くなられた方)の意思による。
②遺産分割協議による登記 ・・・ 遺言書はないが、相続人間で法定相続分と異なる方法で
相続財産を分配したい場合。
③法定相続分(※)による登記 ・・・①②いずれにも該当しない場合は、予め民法で定め
られた割合によって登記することになる。
分配方法・割合が被相続人(亡くなられた方)の意思による。
②遺産分割協議による登記 ・・・ 遺言書はないが、相続人間で法定相続分と異なる方法で
相続財産を分配したい場合。
③法定相続分(※)による登記 ・・・①②いずれにも該当しない場合は、予め民法で定め
られた割合によって登記することになる。
※法定相続分(昭和56年1月1日以降に開始した相続について)
第1順位 子がいる場合 → 配偶者1/2 子1/2
第2順位 子がいないが直系尊属(親・祖父母など)がいる場合 → 配偶者2/3 直系尊属1/3
第3順位 子も直系尊属もいない場合 → 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
第1順位 子がいる場合 → 配偶者1/2 子1/2
第2順位 子がいないが直系尊属(親・祖父母など)がいる場合 → 配偶者2/3 直系尊属1/3
第3順位 子も直系尊属もいない場合 → 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
当事務所では、料金が明確なプランをご用意しています。
※1
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下記モデルケースを基準とした場合の当事務所の報酬額です。各種謄本取得代行、遺産分割協議書作成手数料等一式を含めた全報酬額です。 |
※2
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特殊な事案(例>相続が重ねて発生している場合、相続人の数が多い場合、相続する不動産の数が多い場合など)は報酬額が変更する場合がありますので、 別途お問い合わせください。 |
<モデルケース>
□ 相続対象不動産・・・戸建(土地1筆、建物1棟)
(評価額:土地1500万円、建物500万円)
□ 相続人・・・配偶者及び子2人
(評価額:土地1500万円、建物500万円)
□ 相続人・・・配偶者及び子2人
報酬 ¥49,800 ※各種手数料を含めた 総報酬額(税込) |
登録免許税 | ¥80,000 ※3 |
戸籍関係書類一式 | ¥~3,000 | |
登記事項証明書 | ¥1,400 (2通) | |
事前調査 | ¥1,000 | |
合計 ¥~135,200 |
※3 登録免許税は不動産の評価額×4/1000となります。
不動産の評価額は毎年役所から送られてくる納税通知書等をご覧下さい。
不動産の評価額は毎年役所から送られてくる納税通知書等をご覧下さい。
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ご相談(※4) ⇒ ご依頼 ⇒ 必要書類の取得 ⇒ 登記申請 ⇒ 完了
※4初回の相談料は無料です。出張も可能です。
(出張料:半日¥5,000、1日¥10,000が別途発生します)
登記のご相談は事前にお電話(045-324-2180)
もしくは メール にてご連絡下さい。
※4初回の相談料は無料です。出張も可能です。
(出張料:半日¥5,000、1日¥10,000が別途発生します)
登記のご相談は事前にお電話(045-324-2180)
もしくは メール にてご連絡下さい。
<ご依頼時にお持ち頂く書類>
(ご相談時に下記書類をお持ち頂くと、ご相談がスムーズに進みます)
□ 亡くなった方の住民票・戸籍謄本(お客様ご自身にて取得できる範囲で構いません)
□ 相続対象物件の登記事項証明書、もしくは権利証(物件が分かるもので結構です)
□ 認印
□ ご来所される方の身分証明書
□ 亡くなった方の住民票・戸籍謄本(お客様ご自身にて取得できる範囲で構いません)
□ 相続対象物件の登記事項証明書、もしくは権利証(物件が分かるもので結構です)
□ 認印
□ ご来所される方の身分証明書
<相続登記必要書類>
※事案によって異なりますので、ご依頼頂いた際には改めて詳細をお伝え致します※
□ 相続人の方全員の現在の戸籍謄本 ※1
□ 被相続人の方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本及び住民票の除票 ※2
□ 不動産を取得する相続人の方の住民票 ※3
□ 遺産分割協議書を作成する場合は、相続人の方全員の印鑑証明書
□ 遺言がある場合は遺言書(開封しないでお持ち下さい)
□ 相続対象物件の固定資産税評価証明書 ※4
※1~4 ご依頼により、当方にて取得することが可能です。
□ 相続人の方全員の現在の戸籍謄本 ※1
□ 被相続人の方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本及び住民票の除票 ※2
□ 不動産を取得する相続人の方の住民票 ※3
□ 遺産分割協議書を作成する場合は、相続人の方全員の印鑑証明書
□ 遺言がある場合は遺言書(開封しないでお持ち下さい)
□ 相続対象物件の固定資産税評価証明書 ※4
※1~4 ご依頼により、当方にて取得することが可能です。
<相続登記をしないまま長期間放置すると・・・>
・相続登記に必要な書類の中には、一定の保存期間が経過すると破棄されてしまうものがあり、いざ相続登記をしようと思ったときに取得が困難になります。
(例: 除籍謄本、住民票の除票)
・次の相続関係が発生すると、相続人が増えてしまい、協議がまとまりにくくなったり、必要書類が増える等、手続きが煩雑になるおそれもあります。
・ 相続財産の分割協議をしただけで相続登記をしないでいると、不動産の持分を取得しなかった相続人に対して差し押さえがなされたら、自分のものにならない場合があります。
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(例: 除籍謄本、住民票の除票)
・次の相続関係が発生すると、相続人が増えてしまい、協議がまとまりにくくなったり、必要書類が増える等、手続きが煩雑になるおそれもあります。
・ 相続財産の分割協議をしただけで相続登記をしないでいると、不動産の持分を取得しなかった相続人に対して差し押さえがなされたら、自分のものにならない場合があります。
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相続登記はなるべくお早めに済ませておくことをお勧め致します
相続登記に必要な書類を全て集めるには手間がかかりますし、法律知識も必要となります。何から手をつけていいのかわからない、古い戸籍が読めないなどでお困りの場合は、是非ご相談下さい。
相続登記に必要な書類を全て集めるには手間がかかりますし、法律知識も必要となります。何から手をつけていいのかわからない、古い戸籍が読めないなどでお困りの場合は、是非ご相談下さい。