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過払い金返還

過払い金返還請求
司法書士法人鶴屋町合同事務所の方針
債務整理の方法にはお客様の状況によってさまざまな選択肢があります。
そのため、私たちはお客様との信頼関係を築くことから始めて、しっかりとした話し合いをすることにより最も適した方法に沿って最良な結果を得られるように努力します。
裁判所への申し立てや、債権者との協議など、面倒で、複雑な手続きはすべてお任せください。
貸金業者との約定利息は、多くの場合、利息制限法で定められた利息の上限利率を超過しています。
利息制限法の上限利率を超過する利息部分については支払う必要はありません。支払ったとしても元本の弁済として取り扱われます。
このような取扱いを知らずに、貸主(債権者)の請求どおりの返済を続けていくと、債務の額を超えて、支払う必要のないお金を貸主(債権者)に返済しすぎるという状態が発生します。
この返済しすぎたお金のことを「過払い金」といい、貸主(債権者)から取り返すことができます。
・利息制限法の上限利率を超過した約定利息でお金を借りている人。
・貸金業者と長期間取引関係にある人。
(目安として6年~7年以上取引を続けている場合、過払い金が発生している可能性があります。)
・債務がなくなるだけでなく、場合によっては百万円単位のお金が返ってくることもあり、他の債務を返済できたり、生活を立て直すことができる。
・債務整理を行ったとして信用情報機関に事故情報(俗に言うブラックリスト)として登録されてしまい、5年~10年の間、新規の借り入れが難しくなる場合がある。また、カードも作れなくなる場合がある。
① 債務整理手続きの受任
② 債権者への受任通知発送・取引履歴の開示請求
③ 取引履歴受領・利息制限法による引直計算
④ 過払い金返還の和解交渉又は不当利得返還訴訟
⑤ 過払い金回収
⑥ 過払い金を依頼者に返却
⑦ 業務終了
※初回の相談は無料です。
※報酬の分割払いについては相談に応じます。
報酬額:       債権者数×3万円(1社目~5社目)
(消費税別) 債権者数×2万円(6社目以降)
                   過払金がある場合、返還額の15%
司法書士法人鶴屋町合同事務所
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-22-3
TEL.045-324-2180
FAX.045-324-1183 
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