任意整理
司法書士法人鶴屋町合同事務所の方針
債務整理の方法にはお客様の状況によってさまざまな選択肢があります。 そのため、私たちはお客様との信頼関係を築くことから始めて、しっかりとした話し合いをすることにより最も適した方法に沿って最良な結果を得られるように努力します。 裁判所への申し立てや、債権者との協議など、面倒で、複雑な手続きはすべてお任せください。 |
支払不能には至らない債務者の借金を、裁判手続きを使うことなく貸主(債権者)と交渉し、債務額を確定した上で今後の弁済方法について和解を行う手続きのことです。
過去の取引履歴を見直し、利息制限法の規定に基づいた計算により債務をできるだけ減額し、さらに、将来利息の免除等の交渉をしたうえで、確定した債務を3年~5年の分割払いによって弁済するという和解を成立させるのが一般的です。
任意整理手続きを弁護士または(認定)司法書士に依頼すると、すべての手続きを代理しておこなうことができるので、依頼者の負担も少なく、貸主(債権者)が取引履歴の開示請求に応じてくれないなどの煩わしさもありません。しかも、貸主(債権者)は貸金の取立てができなくなる(=取立てが止まる)などのメリットがあります。
過去の取引履歴を見直し、利息制限法の規定に基づいた計算により債務をできるだけ減額し、さらに、将来利息の免除等の交渉をしたうえで、確定した債務を3年~5年の分割払いによって弁済するという和解を成立させるのが一般的です。
任意整理手続きを弁護士または(認定)司法書士に依頼すると、すべての手続きを代理しておこなうことができるので、依頼者の負担も少なく、貸主(債権者)が取引履歴の開示請求に応じてくれないなどの煩わしさもありません。しかも、貸主(債権者)は貸金の取立てができなくなる(=取立てが止まる)などのメリットがあります。
破産するまでには至っていないが、新たな借金をして現在の借金を返しているような状況にあり、借金が増え続けて困っている人に有効な債務整理の方法です。
・取立てが止まる。(任意整理を弁護士又は司法書士に依頼した場合に限られる。)
・将来の利息(今後支払わなければならなかった利息)を支払わなくてよくなる。
・約定利息が利息制限法で定められた利率を超えている場合、借金が減額されたり、返済しすぎているお金(過払い金)を返してもらえる場合がある。
・特定調停と異なり、債務名義にならない。また、過払い金の回収手続きを同時に行うことができる。
・将来の利息(今後支払わなければならなかった利息)を支払わなくてよくなる。
・約定利息が利息制限法で定められた利率を超えている場合、借金が減額されたり、返済しすぎているお金(過払い金)を返してもらえる場合がある。
・特定調停と異なり、債務名義にならない。また、過払い金の回収手続きを同時に行うことができる。
・ 信用情報機関に事故情報(俗にいうブラックリスト)として登録されてしまい、5年~10年の間、新規の借り入れが難しくなる。また、カードも作れなくなる。
① 任意整理手続きの受任
② 債権者への受任通知発送・取引履歴の開示請求(債権者からの取立てが止まります)
③ 取引履歴受領・利息制限法による引直計算
④ 債務額確定・履行可能性のチェック
⑤ 和解案策定・和解交渉
⑥ 弁済開始・履行管理
⑦ 弁済終了(業務終了)
② 債権者への受任通知発送・取引履歴の開示請求(債権者からの取立てが止まります)
③ 取引履歴受領・利息制限法による引直計算
④ 債務額確定・履行可能性のチェック
⑤ 和解案策定・和解交渉
⑥ 弁済開始・履行管理
⑦ 弁済終了(業務終了)
※初回の相談は無料です。
※報酬の分割払いについては相談に応じます。
報酬額: 債権者数×3万円(1社目~5社目)
(消費税別) 債権者数×2万円(6社目以降)
※報酬の分割払いについては相談に応じます。
報酬額: 債権者数×3万円(1社目~5社目)
(消費税別) 債権者数×2万円(6社目以降)
過払金がある場合、返還額の15%