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個人再生

司法書士法人鶴屋町合同事務所の方針
債務整理の方法にはお客様の状況によってさまざまな選択肢があります。
そのため、私たちはお客様との信頼関係を築くことから始めて、しっかりとした話し合いをすることにより最も適した方法に沿って最良な結果を得られるように努力します。
裁判所への申し立てや、債権者との協議など、面倒で、複雑な手続きはすべてお任せください。
経済的に困窮し、支払い不能までは至っていないが債権者と直接交渉する任意整理の手続きでは返済計画が成り立たない場合に、法定の利率に応じて元本を減額した後に、お客様が自ら借金返済のための再生計画案を作成し、これに裁判所の認可を受け、原則として3年間で分割返済していく手続きです。
個人再生手続きには小規模個人再生及び給与所得者等再生があり、将来において継続的に一定の収入がある方で、かつ借金の総額が5000万円以下の場合に、基準債権(ここに住宅ローンは含まれません。)の総額の5分の1または100万円のいづれか多い額まで元本を縮減することができます。
さらに、住宅資金貸付債権の特例によって借金の総額が5000万円以上であっても、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であれば、一定の要件のもとで認められます。
継続かつ安定した収入を得ることが出来る方が対象になっており、また、住宅ローン債務がある方については、返済計画を見直した上で住宅ローンの全額を返済して行くため、持ち家を手放さなくて済むので、「持ち家があるから自己破産をしたくない」という方に適した手続きです。
最低弁済額が決められているため、自己破産と異なり借金全額の免除はされませんが、借入れの元本を大幅に縮減できる可能性があります。
将来において反復継続した収入を得る見込みがある個人が対象になります。
約3年間で分割返済する再生計画をたてる必要があります。
小規模個人再生手続きでは再生債権者の異議がないことが条件になります。
 
・取立てが止まる。(個人再生を弁護士又は司法書士に依頼した場合に限られる。)
・借金(住宅ローン除く)を利息制限法の範囲内で引きなおし計算をして、更に法律の規定に従って債務を縮減することができる。
・借金した理由が問われない
・ 信用情報機関に事故情報(俗にいうブラックリスト)として登録されてしまい、5年~10年の間、新規の借り入れが難しくなる。また、クレジットカードも作れなくなる。
・ 官報に掲載される
・ 債権額が5000万円を超えている場合には不可(住宅資金貸付債権の特例を除く)
① 来所して相談
② 個人民事再生手続きの依頼
③ 即、各債権者への受任通知発送、取引履歴の開示請求(債権者からの取立てが止まります)
④ 利息制限法による引きなおし計算及び、必要資料の収集
⑤ 管轄裁判所への民事再生の申し立て
⑥ 再生委員との面接
⑦ 再生手続き終了
⑧ 計画通りの履行(業務終了)
※初回の相談は無料です。
※報酬の分割払いについては相談に応じます。
報酬額:         20万円+(債権者数×5千円) ※1
(消費税別)
手続費用:       約2万円
予納金:          約20万円
※1 住宅ローン特例を使う場合は別途5万円申し受けます。
司法書士法人鶴屋町合同事務所
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-22-3
TEL.045-324-2180
FAX.045-324-1183 
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