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自己破産

司法書士法人鶴屋町合同事務所の方針
債務整理の方法にはお客様の状況によってさまざまな選択肢があります。
そのため、私たちはお客様との信頼関係を築くことから始めて、しっかりとした話し合いをすることにより最も適した方法に沿って最良な結果を得られるように努力します。
裁判所への申し立てや、債権者との協議など、面倒で、複雑な手続きはすべてお任せください。
債務者が支払不能状態に至ってしまった場合、債務者の財産を処分(家財道具まで処分されるわけではありません)して貸主(債権者)に分配清算し、その他の債務は免責することによって、債務者について生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする手続きです。
破産手続開始決定がなされると、破産管財人選任事件または同時廃止事件のどちらで事件が処理されるのかが決定されます。
自己破産すると、しばらくの間一定の職業制限を受けるため該当してる職業に就業している方はご相談ください。
多重債務等に陥って支払い不能となり貸主(債権者)との任意整理交渉や、個人再生手続きでの再生計画が成り立たない場合に、借金の免責(滞納税金や、不法行為に基づく損害賠償債務を除く)をしてもらうよう裁判所に申し立てる手続きをします。
しかし、自己破産にはさまざまなデメリットも伴うため、まずは自己破産以外の方法で検討して頂きたいと思います。
・取立てが止まる。(自己破産を弁護士又は司法書士に依頼した場合に限られる。)
・免責許可決定を得ることによりほとんどの債務がなくなり生活再生がしやすくなる
・ご依頼後、貸主(債権者)への支払いは不要。
・信用情報機関に事故情報(俗にいうブラックリスト)として登録されてしまい、5年~10年の間、新規の借り入れが難しくなる。また、カードも作れなくなる。
・官報に掲載される
・原則として所有財産を処分しなければならない(持ち家も手放す事になります)
・市区町村長発行の「身分証明書」に記載される(住民票、印鑑証明書、戸籍謄本には記載されず、この「身分証明書」という書類を必要とすることはほとんどありません)
・破産開始決定後、一定の職業が制限される
・借金の原因がギャンブルや浪費にある場合には免責されない可能性がある  
① 来所して相談
② 自己破産手続きの依頼
③ 即、各債権者への受任通知発送、取引履歴の開示請求(債権者からの取立てが止まります)
④ 必要書類の収集
⑤ 管轄裁判所への破産及び免責の申し立て
⑥ 破産者審尋
⑦ 破産手続開始決定
⑧ 免責審尋
⑨ 免責許可決定(業務終了)
※初回の相談は無料です。
※報酬の分割払いについては相談に応じます。
報酬額:        15万円(同時廃止の場合)
(消費税別)
手続き費用      約2万円
司法書士法人鶴屋町合同事務所
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-22-3
TEL.045-324-2180
FAX.045-324-1183 
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